関係機関からのお知らせ
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近時、相続登記がされないまま放置されている、いわゆる所有者不明土地や適切な管理がされていない所有者不明の空き家が増加しており、これらは、自然災害からの復興事業やまちづくりのための公共事業に際して、事業の進展を阻害する要因となっています。
こうした社会的背景から、所有者不明土地等の対策を推進する一方策として「民法等の一部を改正する法律」が昨年4月28日に公布され、令和6年4月1日から、相続や遺贈によって不動産を取得した相続人に対し、相続登記の申請が義務付けられることとなりました。