障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現に向け、事業主の皆様には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正に伴い、障害者雇用率の引上げ等の措置が講じられる予定です。法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化について、下記のとおりお知らせ致します。
本措置による影響が見込まれる対象事業主の皆様は、公的支援策などをご活用いただき、計画的な受入れ体制の整備等のご対応をお願い致します。
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
今後の障害者法定雇用率は以下のとおり、段階的に引き上げられます。
〈民間企業の法定雇用率〉
令和5(2023)年度;2.3%(現行据置)⇒令和6(2024)4月~;2.5%⇒令和8(2026)年7月~;2.7%
また、対象企業は以下のとおり、拡大されます。
〈対象企業の規模〉※従業員数
令和5(2023)年度;43.5人以上(現行据置)⇒令和6(2024)4月~;40.0人以上⇒令和8(2026)年7月~;37.5人以上
○障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
除外率が引き下げられます。(令和7(2025)年4月以降)
除外率は、各除外率設定業種ごとに、令和7(2025)年4月1日以降それぞれ10ポイント引き下げられます。また、現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。詳細については、下記のリーフレットをご参照ください。
障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和6(2024)年4月以降)
※詳細が決まり次第、別途ご案内予定
○雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。
◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。
○既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。
障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。