労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)におきましては、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、「新規化学物質」を製造、輸入しようとする事業者に対して、予め、有害性の調査を行い、その結果等について厚生労働大臣に届け出ることを義務付けているところです。
そこで、電子申請の推進を目的に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第7 9号。以下「改正省令」という。)が、令和6年4月25日に公布され、令和8年7月1日から施行(一部規定については、令和6年7月1日から施行)されることとなりました。
その内容等につきましては、下記のとおりです。
第1 改正の趣旨及び概要
1 改正の趣旨
改正省令は、近年のDXの推進を踏まえ、労働安全衛生法第5 7条の4第1項の規定に基
づく届出及び労働安全衛生法施行令(昭和4 7年政令第318号)第1 8条の4の規定に基づく
確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示
により行っていた法第5 7条の4第3項の規定に基づく新規化学物質の名称の公表をイン
ターネットその他の適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則(昭和4 7
年労働省令第3 2号。以下「安衛則」という。)について所要の改正を行ったものである。
2 改正省令の概要
(1)新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化(安衛則
第3 4条の4、第3 4条の5、第3 4条の6、第3 4条の8及び第3 4条の1 0関係)
改正省令による改正後の安衛則第3 4条の4に基づく届出並びに同令第3 4条の5、第3 4
条の6、第3 4条の8及び第3 4条の1 0に基づく確認の申請については、電子情報処理組織
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成1 4年法律第151号)第6条
第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うこととしたこ
と。ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が著しく困難な場合は、引き続き、
書面での届出又は申請を行うことができることとしたこと。
(2)新規化学物質の名称公表方法の変更(安衛則第3 4条の1 4関係)
改正省令による改正後の安衛則第3 4条の1 4第2項の規定による新規化学物質の名称
の公表は、3月以内ごとに1回、定期に、インターネットその他の適切な方法により公
表することとしたこと。
(3)その他
改正省令の施行に伴うその他所要の改正を行ったものであること。
3 施行日(改正省令附則関係)
改正省令は、令和8年7月1日から施行すること。ただし、2(2)に係る規定について
は、令和6年7月1日から施行すること。
なお、附則第2条の規定により、令和7年1月1日以降、改正省令の施行日前においても、
2(1)の規定により、改正省令による改正後の安衛則第3 4条の4に規定する届出並びに
第3 4条の5、第3 4条の6、第3 4条の8及び第3 4条の1 0に規定する確認の申請を行うことが
できること。
第2 細部事項
1 新規化学物質の有害性の調査結果等の届出及び申請の原則電子化(安衛則第3 4条の4、
第3 4条の5、第3 4条の6、第3 4条の8及び第3 4条の1 0関係)
(1)本規定における「著しく困難な場合」とは、例えば、外部からの不正アクセス等に
より電子計算機が機能しなくなることや電子情報処理組織の構成機器の故障等が発生
することにより、期日までに電子情報処理組織を用いた届出又は申請が困難である場
合をいうこと。
(2)本規定における届出及び申請に際しては、電子証明書の提出を求める予定はなく、
改正省令による改正後の届出及び申請の手続の詳細については別途示すところによる
こと。
(3)安衛則第3 4条の4に基づく届出において、現行の様式第4号の3については、電子申
請の様式にすることを検討している他、有害性調査の結果等についても電子ファイル
を添付する形式での提出を求めることを予定しており、その詳細については別途示す
ところによること。
2 新規化学物質の名称公表方法の変更(安衛則第3 4条の1 4関係)
本規定における「インターネットの利用その他の適切な方法」には、厚生労働省の「職
場のあんぜんサイト」に新規化学物質の名称の電子情報を掲載する方法が含まれること。
労働安全衛生規則一部改正省令に関しましては、下記のPDFもご参照ください。
【問い合わせ】
滋賀労働局 労働基準部 健康安全課
TEL:077-522-6650
FAX:077-522-6625