関係機関からのお知らせ

NEWS

燃料サーチャージ導入ご検討のお願いについて

 長期間に及ぶ燃料価格の高騰によってトラック運送事業の経営状況に与える影響が懸念されています。
 国土交通省では、平成20年に「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」(平成24年改定)において、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度として定めているほか、令和6年3月22日に国土交通省が告示した「標準的な運賃」では軽油価格を120円/㍑で算出されており、それを超えた場合は、別に収受するように定めています。
 つきましては、燃料価格高騰による事業者の窮急をご理解いただくとともに、安定した輸送力を確保するためにも下記事項につきまして、特段のご配慮を賜りますようよろしくお願い申し上げます。


1. 燃料サーチャージ制の導入について
 輸送依頼をする各事業者と燃料サーチャージの基準となる価格を定め(「標準的な運賃」では120円/㍑)、燃料サーチャージ制を導入していただきますようお願いいたします。
※参考:軽油価格の推移 令和 2 年 12 月 111.9 円/㍑→令和 5 年 12 月 151.0 円/㍑(資源エネルギー庁調査 滋賀県(給油所小売価格調査))
 なお、トラック事業者から燃料費の上昇分を運賃・料金に反映することを求められたにもかかわらず、運賃・料金を不当に据え置くことは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する恐れがあるとともに、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)附則第1条の2に基づき、荷主への働きかけ、要請、勧告・公表等の対象となります。
2.「標準的な運賃」の活用について
 すべてのトラック運送事業者が法令を遵守するとともに、トラックドライバーの労働条件の改善・ドライー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保するため、法令を遵守して持続的に事業を行う上で参考とな「標準的な運賃」を国土交通大臣が告示しました。(別添パンフレットを参照)。
 荷主の皆様におかれましては、持続可能な物流の実現に向けて、「標準的な運賃」の活用へのご理解とご協力をお願いいたします。

【問い合わせ】

滋賀運輸支局 
TEL :077-585-7253