関係機関からのお知らせ

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トラック事業における適正取引及び働き方改革の推進について
~「標準的な運賃」、「標準貨物自動車運送約款」等の改正のお知らせ~

 物流は国民生活や経済活動、地方創生を支える重要な社会インフラであり、その機能を十分に発
揮させていく必要がありますが、人手不足や労働生産性の低さといった課題への対応が求められて
います。
 そのような中、本年4月からトラックドライバーにも「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」(平成30年法律第71号)による時間外労働の上限規制(年間960時間)が適
用されましたが、トラックドライバー不足が顕在化するなど、このまま何も対策を講じなければ物
流が滞り、いわゆる「2024年問題」によって国民生活や経済活動に影響を及ぼすことが懸念される
ところです。
 今般、トラック事業者が法令を遵守して健全な事業運営を行っていく際の参考指標としての「標
準的な運賃」について、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も
含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう見直しがなされるとともに、「標準貨物自動車運送約
款」等についても改正されました。
 この見直しは、物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これ
を是正し、実運送事業者が健全な事業運営のために適正な運賃を収受できる環境整備を目的として
行われるものです。


詳細については下記リンク先をご参照ください。

・標準的な運賃(令和6年国土交通省告示第209号)
(国土交通省HP)
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000118.html
・標準貨物自動車運送約款(令和6年国土交通省告示第210号)
(国土交通省HP)
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html
・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
(公正取引委員会HP)
 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

【本件に関するお問い合わせ先】

近畿運輸局自動車交通部 貨物課
TEL: 06-6949-6447
FAX: 06-6949-6531