本県では、第五次滋賀県廃棄物処理計画に基づき、ごみの減量に資する取組を推進しています。ごみを減らすためには、県民、各種団体、事業者、行政等の多様な主体が連携するとともに、各主体において、ごみ減量化の取組を実践することが重要です。
そこで、県民等の自主的な活動を促進するため、プラスチックごみおよび食品ロス削減等ごみの減量につながり、他の模範となる取組で、全県的に拡大・展開が期待できる活動等に対して、下記のとおり助成を行いますので、ぜひご活用ください。
【申請受付期間】
令和6年7月23日(火)から随時募集
【補助対象事業】
県内で行われる事業であって、「プラスチックごみ削減」および「食品ロス削減」等ごみの減量につなが
り、成果が他者の参考となり、波及効果や環境意識の醸成が期待されるもので、以下の1から6に掲げる活
動を全て満たすもの。
(1)先駆的であり、全県的なモデルとして波及効果のある活動
(2)県民等の意識向上に繋がる活動
(3)多様な主体との連携により相乗効果を上げる活動
(4)県民等へのごみ削減の実践的な取組を促す活動
(5)一時的なものではなく持続可能な活動
(6)ごみ削減およびCO2削減効果のある活動
上記(1)から(6)の他に、事業に伴う広報(チラシ、ポスターおよび成果報告等)を行う際に、本補
助金により助成を受けていることを表示することが必要です。
また、「製品販売、宣伝」「実費負担を超える参加費・入場料を徴収する事業」など、その事業の目的
が、専ら営利を追求するものである場合は、補助対象外となります。
※その他一定の場合、対象外事業となることがあります。
【補助対象者】
(1)主として県内で1年以上活動し、実績を有する団体であること。
(2)定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行ができること。
(3)独立した経理の機能が確立していること。
(4)代表者が明らかであること。
(5)本社、事業所および事務所を県内に有すること。
(6)滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号のいずれにも該当するものでないこと。
(7)県税、消費税等に未納がないこと。
【補助率】
補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は1件当たり10万円以上100万円以下。
※なお、補助事業として採択された場合も、予算額の都合により補助額は申請額を下回る場合がありま
す。
その他、詳細はホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
TEL:077-528-3477
FAX:077-528-4845
Mail:df00530@pref.shiga.lg.jp