経営の合理化、体質改善等を図る目的からご利用いただく県の制度融資です。
中小企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が1,000万円以下であるもの
融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) | |
---|---|---|---|---|
運転資金 | 2,000万円 | 1.5% | 金融機関所定 | 5年(6か月以内) |
設備資金 | 3,000万円 | 1.5% | 金融機関所定 | 7年(1年以内) |
(設備資金は所要資金の70%まで )
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お問合せ先小規模企業者が経営の合理化、体質改善を図るために必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。
常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下であるもの。
融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) | |
---|---|---|---|---|
運転資金 | 1,500万円 | 1.45% | 原則協会保証付 | 5年(6か月以内) |
設備資金 | 1,500万円 | 1.45% | 原則協会保証付 | 7年(1年以内) |
(運転・設備合計で1,500万円まで)
1.元本返済が開始された後(据置期間がある場合はその終了後)6か月以上経過し、かつ遅延なく返済されている場合は、回収新規(実質借換)を可能とする。
2.既存資金の借換に加えて増額を行う場合、増額部分については、資金使途(運転・設備)の制限はなく、設備資金を含めて一本化しての申込みも可能とする。ただし、増額部分に設備を含む場合であっても、融資期間は運転資金の5年以内とする。
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お問合せ先小規模企業者が経営の合理化、体質改善等を図る目的からご利用いただく県の制度融資です。
常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者(※特定非営利活動法人除く)であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下である者で、かつ、融資申込額と含めて保証協会の保証債務残高が2000万円以内の者。
融資限度額 | 利率 | 担保・保証人 | 返済期間(据置期間) | |
---|---|---|---|---|
運転・設備資金合計 | 1000万円 | 1.25% | 原則無担保・無保証人 | 運転5年・設備7年 |
1.元本返済が開始された後(据置期間がある場合はその終了後)6か月以上経過し、かつ遅延なく返済されている場合は、回収新規(実質借換)を可能とする。
2.既存資金の借換に加えて増額を行う場合、増額部分については、資金使途(運転・設備)の制限はなく、設備資金を含めて一本化しての申込みも可能とする。ただし、増額部分に設備を含む場合であっても、融資期間は運転資金の5年以内とする。
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077-511-1500
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