経営・資金調達・販路開拓のご相談

経営支援資金(しえん)

経営支援資金<しえん>・一般枠

経営の合理化、体質改善等を図る目的からご利用いただく県の制度融資です。

融資対象

中小企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が1,000万円以下であるもの

融資条件

融資限度額利率担保・保証人返済期間(据置期間)
運転資金2,000万円1.5%金融機関所定5年(6か月以内)
設備資金3,000万円1.5%金融機関所定7年(1年以内)

(設備資金は所要資金の70%まで )

必要書類

個人事業者

  • 借入申込書(様式第1号)
  • 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
  • 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
  • 最近の試算表
  • 直前2期の決算書または確定申告書の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
  • (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
  • (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

法人事業者

  • 借入申込書(様式第1号)
  • 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
  • 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
  • 最近の試算表
  • 直前2期の決算書または確定申告書の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
  • 法人の登記事項証明書(原本)
  • (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
  • (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

☆その他滋賀県申請様式のダウンロードはこちら

お問合せ先

経営支援資金<しえん>・小規模企業者枠

小規模企業者が経営の合理化、体質改善を図るために必要な資金としてご利用いただく県の制度融資です。

融資対象

常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下であるもの。

融資条件

融資限度額利率担保・保証人返済期間(据置期間)
運転資金1,500万円1.45%原則協会保証付5年(6か月以内)
設備資金1,500万円1.45%原則協会保証付7年(1年以内)

(運転・設備合計で1,500万円まで)

必要書類

個人事業者

  • 借入申込書(様式第1号)
  • 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
  • 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
  • 最近の試算表
  • 直前2期の決算書または確定申告書の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
  • (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
  • (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

法人事業者

  • 借入申込書(様式第1号)
  • 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
  • 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
  • 最近の試算表
  • 直前2期の決算書または確定申告書の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
  • 法人の登記事項証明書(原本)
  • (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
  • (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

経営支援資金(しえん)・繰上返済・同時融資実行(回収新規)について

1.元本返済が開始された後(据置期間がある場合はその終了後)6か月以上経過し、かつ遅延なく返済されている場合は、回収新規(実質借換)を可能とする。

2.既存資金の借換に加えて増額を行う場合、増額部分については、資金使途(運転・設備)の制限はなく、設備資金を含めて一本化しての申込みも可能とする。ただし、増額部分に設備を含む場合であっても、融資期間は運転資金の5年以内とする。

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お問合せ先

経営支援資金<しえん>・小規模企業者特別枠

小規模企業者が経営の合理化、体質改善等を図る目的からご利用いただく県の制度融資です。

融資対象

常時使用する従業員の数が20人以下(サービス業、商業は5人以下、ただしサービス業のうち宿泊業、娯楽業については20人以下)の小規模企業者(※特定非営利活動法人除く)であって、原則として直近2期平均の経常利益が700万円以下である者で、かつ、融資申込額と含めて保証協会の保証債務残高が2000万円以内の者。

融資条件

融資限度額利率担保・保証人返済期間(据置期間)
運転・設備資金合計1000万円1.25%原則無担保・無保証人運転5年・設備7年

個人事業者

  • 借入申込書(様式第1号)
  • 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
  • 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
  • 最近の試算表
  • 直前2期の決算書または確定申告書の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
  • (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
  • (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

法人事業者

  • 借入申込書(様式第1号)
  • 県税に未納がないことを証する証明書(原本)
  • 許認可・免許・登録等を必要とする事業にあっては、その許認可書の写し
  • 最近の試算表
  • 直前2期の決算書または確定申告書の写し
  • 誓約書(様式第3号)
  • お客様の情報の利用に関する同意書(大津商工会議所指定様式)
  • 法人の登記事項証明書(原本)
  • (設備資金の場合)融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書及び図面
  • (融資対象が建築物の場合)建築確認済証の写し

経営支援資金(しえん)・繰上返済・同時融資実行(回収新規)について

1.元本返済が開始された後(据置期間がある場合はその終了後)6か月以上経過し、かつ遅延なく返済されている場合は、回収新規(実質借換)を可能とする。

2.既存資金の借換に加えて増額を行う場合、増額部分については、資金使途(運転・設備)の制限はなく、設備資金を含めて一本化しての申込みも可能とする。ただし、増額部分に設備を含む場合であっても、融資期間は運転資金の5年以内とする。

☆その他滋賀県申請様式のダウンロードはこちら

お問合せ先

大津商工会議所 中小企業振興部

077-511-1500

受付時間/月~金曜日 9:00〜17:10(祝祭日、お盆、年末年始を除く)

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