証明・認証取得
平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。大津商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者のみなさまが「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。
※特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)
制度内容や対象となる特定事業者の判別、罰則等につきましては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページにてご確認ください。
お問合せ先
077-511-1500
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